ご不明な取得事項などお気軽にご相談下さい |
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不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。 さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
土地…所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物…所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
所有者に関する事項が記録されています。 その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)。